稲葉です
世間を騒がしているリストゲッターですが、
その威力故に、「違法ではないか?」と思われているようです。
そこでリストゲッターは違法か調べてみました。
実はその答えは、セールスレターの中に書かれています。
キーとなるのは、改正特定電子メール法 平成20年12月1日施行です。
改正特定電子メール法 平成20年12月1日施行
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第3条(特定電子メールの送信の制限)
送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人
(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
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上記をじっくりと読んでみて下さい。
「特定電子メールの送信をしてはならない」...と書いてあります。
「あっやっぱり駄目なんじゃん!」と早とちりしないで下さいね。
あくまでも「次に掲げるもの以外の者に対し...」です。
つまり最後の行は、特定電子メールの送信をしても良い対象が明確に書かれています。
総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人
(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
端折って言うと、営利の公開アドレスには送信できる。
これはまさに、リストゲッターで獲得できるアドレスなんですよね。
リストゲッターは属性やターゲットを絞ってリストを獲得することができますから。
リストゲッターで獲得したアドレスにメールが送れるのか迷っていた方は、
この記事をよく読んで頂ければ、合法で問題が無いことが理解できたかと。
大きな利益を上げるためには、
より多くの見込み客にアプローチすることが大切ですが、
この見込み客を見つけるプロセスで通常は挫折します。
しかしリストゲッターを使えば、見込み客を大量に獲得できますし、
特典にエキスパート@メールライトの利用権も付いていますから、
実際にアプローチすることができます。
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